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金融商品に関わる保護制度

加入中の保険会社が破綻した場合の保護状況について調べてみると、加入中の生命保険や損害保険は他の保険会社に引き継がれるか、生保や損保のそれぞれの保険契約者保護機構によって保護されることになっています。
しかし、その際は原則として、生命保険は責任準備金の90%までの補償で、予定利率の引き下げを余儀なくされる場合が考えられます。

損害保険は保険の種類などによって80?100%の補償となっています。
勤務先に預けている財形貯蓄や確定拠出年金に関しては、実際の積立に使用している金融商品ごとの保護制度によって扱われることになります。
郵便局に預けているものはどうかというと、10月に民営化される前に契約しているニュー定期や定額貯金などの定期性の貯金と簡易保険は政府保証が継続されます。
通常貯金は政府保証は無くなる代わりに、他の銀行などと同様の預金保険制度に従って、元本1千万円とその利息までが保護されることになります。

以前にも金融機関の破綻はありました。
運悪く破綻に遭遇してしまった人の話によると、ペイオフ制度が導入される以前でも、特に生命保険などの予定利率が大きく下がり、将来の資金計画に狂いが生じたということもあります。

今後も万が一に備えて、利用する金融機関を分散することや、さらには金融商品も偏らないように管理するなどという工夫も必要だと言われています。
定期的に自分の資金を確認して、適切な分散がされているかどうかを見直すことが大切です。

自己資産の保護のためにできること

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