株券電子化 (パート1)
株券電子化という新制度はTVコマーシャルなどでも、盛んに喚起されている事項ですね。
この制度は2004年に『社債・株式等の振替に関する法律』というものが公布されたことで、上場会社の株式は2009年6月までに一斉に電子化しペーパーレス化の方向になります。
この制度は、発行の際のコスト負担や管理時の紛失・盗難リスクなどを削減し、株取引の合理化や迅速性を追求する目的から生まれました。
手元に現在持っている株券はタンス株と呼ばれ、電子化されてからは、発行会社の「特別口座」で管理されることになります。
手持ちの株券そのものは無効となるのですが、株主名簿に名義の記録が残されていれば、株主の権利を失うことはありません。
但し、その売却の際には電子化に伴う手続き(証券会社等の口座管理機関に株主が開設した振替口座に一旦振り替えるなど)が必要となります。
「ほふり」という言葉がよく聞かれると思いますが、これは証券保管振替機構の略称で、移行日までに株券を「ほふり」に預託している場合は、既存の顧客口座簿内容が新制度の振替口座簿に転記されるため、スムーズな移行が行われることになります。
自分名義ではないタンス株が手元にある場合、電子化後には株主の権利を失う可能性も出てくるということですので、電子化の際に注意しなければならないことのひとつとされています。