株券電子化 (パート2)
株券電子化に関して前回取り上げた記事の文中に「特別口座」と「ほふり」という言葉が出てきましたが、そのことについてもう少し調べてみました。
「特別口座」とは何かと言うと、株券電子化に伴い、発行会社(上場企業)が信託銀行などでタンス株主ごとに開設する口座(株主は手続きが不要)です。
これはタンス株主の権利を保護するのを目的にしているもので、口座の費用は企業側が負担します。
しかし、株主身名簿上の名前で管理されるので、本人の名義に書き換えを済ませていないものは株券電子化後は株主の権利を失うことがあります。
特別口座内では株式の売却はできないので、売却の際には証券口座に振り替える手続きが必要となります。
「ほふり」がどの様なものかというと、「ほふり」機構は証券会社を通じて株主から預かった株券を金庫に保管しており、その割合は全上場株式の約8割にもなっています。
株主が証券会社で「ほふり」の預託に同意していることが前提になります。
これまでも「ほふり」利用者間の株式売買は、株券の交換によるものでなく、電子的な口座振替にて処理されています。
株券電子化後も同様の管理がされますが、現在保管されている「紙の株券」は廃棄されることになります。